河川の利用や河川に関する申し出は
概 要
河川の利用には、水泳や魚釣り、ボート遊びなど届け出が必要ないもの(自由使用)と、許可・認可・届け出を必要とするもの(特別使用)とがあります。特別使用をする場合は、河川管理者の許可が必要です。
詳しくは、所轄の地域振興局建設部へおたずねください。
項目 | 河川の使用関係 | |||||
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自由使用 | 特別使用 (下記のことを行おうとする場合、許可・認可・届け出が必要となります) | |||||
内容 | 水泳・魚釣り・ ボート遊び・ 洗濯・散歩など | 河川の流水を取水しようとするとき。 | 河川区域の土地を利用 しようとするとき。 ※ただし、河川区域内の国有地に限ります。 | 河川区域の土地で砂利・砂・あしなどを採取しようとするとき。 | 河川区域内の土地に、工作物を新築・改築・除去しようとするとき。 | 船の通航やいかだを流送しようとするとき。 |
問い合わせ先
建設部河川砂防課 調整・企画管理班
- TEL
- 018(860)2511
- FAX
- 018(860)3809
個別のご相談は、最寄りの地域振興局建設部まで