河川砂防課

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河川の利用や河川に関する申し出は

概 要

河川の利用には、水泳や魚釣り、ボート遊びなど届け出が必要ないもの(自由使用)と、許可・認可・届け出を必要とするもの(特別使用)とがあります。特別使用をする場合は、河川管理者の許可が必要です。

詳しくは、所轄の地域振興局建設部へおたずねください。

項目 河川の使用関係
自由使用 特別使用
(下記のことを行おうとする場合、許可・認可・届け出が必要となります)
内容 水泳・魚釣り・ ボート遊び・ 洗濯・散歩など 河川の流水を取水しようとするとき。 河川区域の土地を利用 しようとするとき。 ※ただし、河川区域内の国有地に限ります。 河川区域の土地で砂利・砂・あしなどを採取しようとするとき。 河川区域内の土地に、工作物を新築・改築・除去しようとするとき。 船の通航やいかだを流送しようとするとき。

問い合わせ先

建設部河川砂防課 調整・企画管理班

TEL
018(860)2511
FAX
018(860)3809

個別のご相談は、最寄りの地域振興局建設部まで



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