地すべり防止区域で、工作物の設置などをしたいときは
概 要
地すべり防止区域内においては、地すべり等防止法により、地下水を誘致、停滞させる行為で地下水を増加させるなど地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長、誘発する行為について制限されており、これらの行為をしようとするときは知事(若しくは市町村長)の許可を受けることとなっておりますので、所管する地域振興局建設部にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
建設部河川砂防課 調整・企画管理班
- TEL
- 018(860)2511
- FAX
- 018(860)3809
個別のご相談は、最寄りの地域振興局建設部まで