砂利採取業を始めるには
概 要
砂利採取業を始めようとする者は、砂利採取業者の登録を受けなくてはなりません。
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合はそれぞれ該当する都道府県知事の、一の都道府県の区域にのみ事務所を設置する場合は該当する都道府県知事の登録が必要です。
知事の登録を受けようとするときは、所轄の地域振興局建設部に登録の申請をしてください。
問い合わせ先
建設部河川砂防課 調整・企画管理班
- TEL
- 018(860)2511
- FAX
- 018(860)3809
個別のご相談は、最寄りの地域振興局建設部まで