砂防指定地で、工作物の新築・改築・除去、立木竹の伐採などをしたいときは
概 要
砂防指定地内においては、砂防法施行条例により、施設や工作物の新築、改築または除去など治水上砂防のため支障があると認められる行為について制限されており、これらの行為をしようとするときは知事(若しくは市町村長)の許可を受けることとなっておりますので、所管する地域振興局建設部にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
建設部河川砂防課 調整・企画管理班
- TEL
- 018(860)2511
- FAX
- 018(860)3809
個別のご相談は、最寄りの地域振興局建設部まで