急傾斜地崩壊危険区域で、工作物の設置、立木竹の伐採などをしたいときは
概 要
急傾斜地崩壊危険区域内においては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により、水を放流し又は停滞させる行為など急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為について制限されており、これらの行為をしようとするときは知事(若しくは市町村長)の許可を受けることとなっておりますので、所管する地域振興局建設部にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
建設部河川砂防課 調整・企画管理班
- TEL
- 018(860)2511
- FAX
- 018(860)3809
個別のご相談は、最寄りの地域振興局建設部まで